中間配当制度の導入および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、中間配当制度の導入および定款一部変更に関する議案を2024年6月27日開催予定の第101期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.中間配当制度の導入
(1)導入の目的
株主のみなさまへの利益還元の機会を充実させるため、現在年1回の期末配当に加えて、中間配当制度を導入いたします。
(2)中間配当基準日
毎年9月30日
なお、中間配当制度の導入につきましては、これに伴う定款変更に関する議案が 2024年6月27日開催予定の第101期定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。
2.定款の一部変更
(1)変更の理由
株主のみなさまへの利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる規定を新設いたします。また、これに伴い中間配当金の除斥期間の規定を設けます。
(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 |
変更案 |
<新 設>
(期末配当金の除斥期間) 第50条 期末配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 ②未払の期末配当金には利息をつけない。 |
(中間配当金) 第50条 当会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法 第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間) 第51条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 ②未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 |
(3)日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2024年6月27日
定款変更の効力発生予定日 2024年6月27日